【5】の第6回検定のご案内のところ、タイトルの次にある「第6回議員力検定試験」が正しい表記ですが、それが20日送信分まで「第6回試飲力検定」になっていました。校正時の見落としです。失礼いたしました。お詫びして訂正いたします。
2012年4月20日金曜日
2010年4月20日火曜日
第3回 議員力検定試験 一般1級・議員1級 記述・論述式問題例題および事前公開問題
第3回議員力検定試験の一般1級と議員1級の記述・論述式問題3題につきましては、以下に掲げる例題に類する問題を出題いたします。また、そのうち各1題については、以下の「事前公開問題」として、第3回議員力検定試験に出題いたします。「事前公開問題」は、受検者のみなさんの事前調査および学習の成果を問う問題とします。
【一般1級 例題】
問 あなたが住んでいる市で、自治基本条例の制定に向けて、公募による市民参加の委員会が市長の附属機関として設置されて素案の策定作業が始まり、あなたもそのメンバーになりました。市民委員会としての最終的な素案を策定するまでの間に、議会とのコミュニケーションをどのようにとっていくべきでしょうか。市民の意図する内容の条例が制定されるようにしていくために、市民委員会として議会に対してどのようなアプローチをしていくのが望ましいと思うのかを、500文字以上600文字以内で述べてください。
《趣旨》
条例についての議決が住民の代表機関である議会の権限であり、参加を本人が希望した市民の集合である市民参加組織との、担っている役割の違いの認識が明確かどうか。また、首長の附属機関として設置された市民参加組織が、議会条項をどのように提案していくことができるのか、議会とコミュニケーションをとる際に、説得力をもって市民会議の提案内容を説明できることが求める問題です。議会条項については議会に策定を委ねるという方法もあり得るが、その場合には、市民が議会に求めることについて、どのように議会に伝えていくのかについての説明が必要です。
問 「地方選挙の投票率は、全国的に見ても、押し並べて、低下してきています。特に、大都市部での投票率は、低いレベルにとどまっているようです。たとえば、東京都議会議員選挙や都知事選挙でもこの何回かは50%前後にとどまっています。もちろん、ときに社会的政治的に注目される事情があると投票率が上がるようですが、半分以上の有権者が棄権をする事態は、民主主義の政治制度を運営するという観点からは、問題があるのではないでしょうか。これまでにも、投票率向上のためには、選挙への関心の啓発や、政治教育の必要性、あるいは義務投票制の導入などが指摘されてきました。投票率を向上させることの意義、そのために取るべき方法およびそれを選んだ理由について、500文字以上、600文字以内で論述してください。
《趣旨》
選挙は、代表制民主主義を成立させるための基本的な仕組みの一つであり、民衆の支配を実現する主たる装置です。そこで、選挙に行くことは、国民主権原理に基づく参政権の行使でもありますが、同時に国民の義務であるという考え方もあります。
ところがこの選挙の投票率が、日本の場合、戦後改革で民主化が進んだ当時から、この60年ほどの間に低落してきています。それでも衆議院の総選挙では、60%前後の投票率があるのですが、地方選挙では大変な落ち込みようのところもあります。20%台あるいは30%台の知事選挙(たとえば2010年4月の京都府知事選挙は30%台半ば)がありますし、大都市の地方議員補欠選挙では、ついに10%を切ったところも出てきました(同じく2010年4月の広島市の事例)。代表制民主主義がよって立つ正統性の基盤が崩れつつあるということもできるかもしれません。
この問題は、地方自治におけるこうした投票率の低落や低迷をどのように考えるのか、そして投票率を向上させるとすればどのような方法をとるのが選挙の本来の趣旨に沿うのかを考え、論じていただくためのものです。
【一般1級 事前公開問題】
問:あなたは、国・独立行政法人・自治体に対して、情報公開請求をしたことがありますか。あるのならば、その具体的な請求内容と結果を、ないのならば、あなたの住む自治体の情報公開制度について、説明してください。
《趣旨》
情報公開制度は、法律や条例に基づいて、国や自治体の機関が保有する文書や記録類を、市民が請求して閲覧できるものです。法律や条例に決められた例外(非公開事由)に該当するものでない限り、全ての文書や記録類を見せてもらうことが権利として認められています。
なぜ、このような制度がつくられているのでしょうか?
情報公開請求をしたことのある方は、その経験を紹介して、どのように活用できたのか、また、問題点や感じたことを率直に論じてください。
情報公開請求したことのない方は、あなたの住む自治体の情報公開制度について調べて、毎年、何件くらいどのような内容の情報公開請求があり、市民が活用しているのか、非公開になった場合、どのような対応策があるのか、また、情報公開請求が全くない自治体についてはなぜ活用されないのかについて、調べて論じてください。
これを機会に、気になっている課題について役所に情報公開請求をしてみるのもよいでしょう。
【議員1級 例題】
あなたが議員をしている市で、自治基本条例の制定に向けて、公募による市民参加の委員会が市長の附属機関として設置され、素案の策定作業が始まりました。審議会等への議員の参加は、法定されたもの以外は控えるという方針をとっているため、委員会には議員はまったく参加していません。この条例の策定過程で、議会としてどのような対応方法をとるべきでしょうか。500文字以上600文字以内で述べてください。
《趣旨》
市民参加型の政策立案過程に対する、あるべき議会の対応方法について回答を求める問題です。議員が個別に検討機関に参加することには、その議員の立場(議員個人としての参加なのか、機関としての議会を代表してなのか)、その後の議会の審議権との関係などの問題があることを認識できているか。他方、機関としての議会として市民参加組織と意思疎通を図ることは可能であり、栗山町総合計画や、上越市自治基本条例の策定過程などが事例としては伝えられています。このような手法を含めて、機関としての議会が、どのように政策立案過程に関与することが可能であり、また望ましいかについて述べることを求めています。
問 2005年には建築確認をめぐる重大な事件が発生しました。以下のような経緯を参考にして、建築確認制度に求められる改革の提案を、その理由や根拠を含めて、500字以上600字以内で論じてください。
構造計算書偽造問題として知られる事件は、2005年11月17日に国土交通省が、千葉県の「姉歯建築設計事務所」の元1級建築士が構造計算書を偽造していたと発表したことで広く知られるようになりました。偽造された構造計算書を民間の検査機関(指定確認検査機関)が見抜けなかったことが発端でした。
その後事件は大きく広がり、多くの偽造が見つかることになりました。そして、マンションの居住ができなくなったり、ホテルが営業を取りやめた例も出てきたのです。
問題の構造としては、建築事務所が偽造の構造計算書を作成します。そしてこの計算書が建物の建築確認・検査を実施した民間の指定確認検査機関を通過します。しかし実際には、建築基準法に定められた耐震強度を満たさず、震度5強程度の地震で倒壊のおそれがあるマンションやホテルなどが建設されたという問題です。ちなみに、阪神・淡路大震災では最大震度7の揺れが観測されています。
警視庁は千葉県、神奈川県と合同捜査本部を設置して捜査に乗り出し、事件名を「耐震強度構造計算書偽装事件」と命名しました。
この事件で注目されたのは、いわゆる「建築確認・検査の民間開放」でした。建築基準法が1998年の法改正により、それまで地方公共団体の建築主事のみが行なってきた建築確認、検査事務を、民間の指定確認検査機関(同法第77条の18 - 第77条の35)が執行できるようにしたのです。株式会社を含む民間機関による確認・検査体制が導入されました。当時、日弁連などは「営利目的の検査機関」が公正中立ではありえないと法改正を批判していました。
こうした「建築確認・検査の民間開放」の背景には、いくつかの理由がありました。一つは、建築物の着工件数に比べ、建築主事など職員の絶対数が不足していたことでした。そして、完了検査や違反建築物の取り締まりなどを的確に行うことが困難な状況が生まれていたことでした。そこで、建設大臣(国土交通大臣)または都道府県知事の指定を受けた株式会社を含む民間機関が従来の建築主事と同様に建築確認・検査を行う体制がとられたのです。
ところで、建築確認申請は、建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為です。法に定められた建築物を、建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができないとされています。ただし、建築確認は特定行政庁(知事、市町村長)などが行う許可等とは性質が異なるものであり、これから建てようとする建築物が建築基準法令をはじめとした建築基準関係規定について適合するかどうかを機械的に確認する作業とされています。したがって建築主事に裁量権はないというのが基本的な理解です。
なお、建築基準法は建築物の建築等に関する申請及び確認について、「第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(中略)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(中略)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。」としています。
事件それ自体は、刑事事件となりましたし、その後、耐震構造計算で偽造に悪用されたコンピュータソフトを改良し、民間機関の監視や監督を強化するなど、不正を防止するような建築確認制度の改善が進められました。
《趣旨》
耐震強度計算書偽装事件については、まだ記憶に新しい方もいらっしゃるかもしれません。最初に明らかになった事件だけではなく、全国的にも類似の例が続いたこともあり、大きな社会問題になりました。そして直接の偽装問題だけではなく、建築確認制度の在り方に関する議論をも巻き起こしました。
この問題では、耐震強度偽装の背景になった建築確認制度に関する法改正やその帰結にまで視点を広げて考え、適正な建築物の建設を可能とするような建築確認のあり方を論じていただくことを狙いとしています。
この例題の出題意図は、建築基準法や都市計画法、そしてその運用についての専門的な知識を持っているかどうかを問うというものではありません。問題文が大変長いものとなっていますが、これは事件発生状況とその当時の議論を知っていただくためのものなのです。建築確認制度について専門的な知識がなくとも、この紹介の内容から、論理的に政策的な思考を働かせて、制度改革を論じていくことができるどうか、そうした能力を試そうとする出題なのです。
【議員1級 事前公開問題】
問:あなたの住む自治体の議会が請願書・陳情書を採択することによって実現した政策について1つ挙げて、その過程を説明してください。もし、そのような政策が無ければ、請願書・陳情書がどのような取り扱いをされているかを考えた上で、なぜ政策に結びつかないかを説明してください。
《趣旨》
国民の権利として憲法第16条は請願権を保障し、請願法が制定されています。自治体議会に対する請願の取り扱いは、地方自治法第124条と第125条に規定があり、議題として取り扱うことになっています。また、紹介議員の無い陳情についても同様な取り扱いをしている自治体議会もみられます。
請願・陳情は、市民の意見を直接、自治体議会に届け、反映させる手段です。
このように、議会で議論され採択された請願や陳情が、どのように議論されて、政策や制度として実現して行ったのか、具体的な過程を調べてきてください。請願や陳情の内容は、それぞれの議会の議会報やホームページで確認できますし、議会事務局で閲覧もできるでしょう。議会事務局を経由して、提出者や提出団体に採択された後の動きを問い合わせることも可能です。
また、もし請願・陳情が採択されても、政策に反映されていないとすれば、それはなぜなのか。議会に問題があるのか、首長などの行政側に問題があるのか、それとも他の要因があるのかについて、検討してください。
2010年2月9日火曜日
第2回議員力検定試験問題に関する問い合わせへの見解
一般2級問27 選択肢④について
問 衆議院の解散に関する記述のうち適切なものを、一つ選択してください。
① 衆議院において内閣不信任案が可決あるいは内閣信任案が否決されたとき、または参議院において首相問責決議案が可決されたときは、内閣は10日以内に衆議院を解散しない限り総辞職しなければならない。
② 衆議院の解散については、その正当性をめぐって裁判所に提訴することができ、実際に解散の違法性が認められた判例がある。
③ 衆議院の解散を自ら議員が求めるときは解散決議を行うことができ、これが可決された場合には衆議院が解散される。
④ 衆議院が解散された場合、その日から40日以内に総選挙を行い、総選挙の日から30日以内に特別国会を召集することとされているが、任期満了による総選挙の場合には臨時国会を召集する。
④が適切であり、正解とします。
これに対して、④の「任期満了による総選挙の場合には臨時国会を召集する」について問い合わせがありました。
日本国憲法第54条第1項は「衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。」と定め、これを受けた国会法第1条第3項は「臨時会及び特別会(日本国憲法第五十四条により召集された国会をいう)……」と定めています。つまり、解散による衆議院総選挙の後で召集される国会だけが特別会(特別国会)とされています。
一方、任期満了による衆議院議員の総選挙の場合は、国会法第2条の3「衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を召集しなければならない。」となっており、任期満了による衆議院総選挙の後には特別国会ではなく臨時国会が召集されることとされています。なお、現行憲法下で任期満了による衆議院議員の総選挙が行われたのは、1976年12月の三木武夫内閣下の一例のみです。ご指摘ありがとうございます。
一般2級問47 選択肢②および④について
問 選挙のとき、候補者は白手袋と名前の入ったたすきをしていることが多いですが、その説明で正しいものを、一つ選択してください。
① 届出をすると当該自治体の選挙管理委員会が、独自に支給することになっている。
② 使う場合は、自分で購入しなければならない。
③ 公職選挙法で、全国一律同じものが支給されることになっている。
④ 特に定めはない。
当初、④が正しく正解であるとしました。
②と④につきまして、「たすき」の公職選挙法上の位置づけと公費負担について問い合わせがありました。
まず、②については、市長と市議会議員の選挙において「たすき代」を公費負担している自治体として、宮城県白石市、石巻市、塩釜市、気仙沼市などがあるとの指摘があり、当該自治体の選挙規定等を確認したところその通りでした。よって、この表現では説明が不十分であり、正誤を判断することができないと考えられます。
また、④について、公職選挙法第143条第1項第3号で「たすき」について言及がある、との指摘があり、条文上はその通りでした。ただ、現行の公職選挙法は、「たすき」の形態については特に定めておらず、「たすき」に代えて名前等を記したゼッケンを使用した候補者も見られます。その点において、「たすき」やそれに類する候補者の身につける物について制限する法令はありません。出題意図はこのようなものであったのですが、この表現では説明が不十分であり、正誤を判断することができないと考えられます。
この問47につきましては、上述のように不適当な選択肢が含まれることから、採点の対象から外すこととし、受検者全員を正解の扱いにいたします。
受検されたみなさまにお詫びを申し上げますとともに、訂正させていただきます。次回検定試験から、このようなことのないよう、作問チェックを重ねて強化いたします。ご指摘ありがとうございます。
議員2級問35 選択肢④について
問 政治的中立を確保する観点から国や自治体に置かれている行政委員会のなかで、選挙事務を担当する行政(執行)機関に関する記述で間違っているものを、一つ選択してください。
① 自治体に設置されている選挙管理委員会の委員は4人で任期は4年。人格、見識は問われないが、選挙権を有するもののうちから、議会が選挙する。
② 総務省の特別機関である(に設置されている)中央選挙管理会は、全国を管轄区域とする選挙管理委員会で、衆参両院比例代表選出議員の選挙事務を管理している。
③ 中央選挙管理会は、その事務を執るために、都道府県および市町村の選挙管理委員会に、資料の提出や必要な指示を出すことができる。
④ 都道府県および市町村の選挙管理委員会は、解散・解職請求において、選挙人名簿のチェックなどの事務を行う。
①が間違いであり、基本的にはこれを正解とします。
これに対して、④の「選挙人名簿のチェックなどの事務を行う」のは市町村の選挙管理委員会であり都道府県の選挙管理委員会は行っていないのではないか、との問い合わせがありました。
解散、解職の直接請求の手続きについては、地方自治法第76条以下に定められていますが、第76条第1項、第80条第1項並びに第81条第1項は、解散・解職の直接請求における請求先を普通地方公共団体の選挙管理委員会としています。よって、都道府県の議会や知事等の解散・解職の直接請求に係る事務は、本来当該都道府県の選挙管理委員会の職務です。たとえば、東京都選挙管理委員会の『事業概要』(平成19年度版)は、その職務及び権限のなかに、「直接請求に必要な署名数の告示」と「都議会の解散の請求、都議会議員及び都知事の解職の請求に関する事務」を挙げています。このように、都道府県選管は、都道府県にかかる解職、解散の直接請求において、請求を受け、署名をチェックして有効な署名数を告示し、といった一連の事務を行いますので、④は間違った記述であるわけではありません。
ただし、選挙人名簿の作成と管理は公職選挙法第19条第2項ほかの規定により、市町村の選挙管理委員会が行っていますので、選挙人名簿に照らした署名のチェックと人数の確認などの処理は、地方自治法第74条の2が準用されて、市町村選挙管理委員会が行うことになります。これは、地方自治法第321条に定められた第2号法定受託事務として、市町村選挙管理委員会が処理するという位置づけになります。「選挙人名簿のチェックなどの事務」を狭くとらえると、実務は市町村選管が行っているという解釈は正しく、④の記述を誤りと解釈することも可能です。
以上から、今回の試験においては、基本的には①を正解としますが、④を選択した回答もあわせて正解として扱うことといたします。
ご指摘ありがとうございました。
[http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/outline/h19jigyo_gaiyo.pdf参照。]
2009年12月5日土曜日
第1回日本協働政策学会(設立記念事業)詳細
学会入会ご希望の方は、下記の開催校事務局のメールアドレスまでご連絡下さい。追って入会申込書などをお送りいたします。なお、懇親会参加は、学会入会御希望の方に限らせていただきます。
<日程と内容>
【第一部】(同志社大学政策学部教育GP主催・日本協働政策学会協力)
テーマ:地域力再生と協働―協働は何を目指すか
・シンポジウム 10:30~12:30
パネリスト 山田 啓二 (京都府知事)
阿部 孝夫 (川崎市長)
亀井 利克 (名張市長)
幸田 雅治 (地方職員共済組合理事)
真山 達志 (同志社大学政策学部教授・政策学部長)
コメンテータ 佐藤 竺 (成蹊大学名誉教授・日本協働政策学会筆頭共同代表)
コーディネータ 今川 晃 (同志社大学政策学部教授・教育GP取組責任者)
・理事会 13:00~13:30
・総会 13:40~14:10
【第二部】(日本協働政策学会主催)
・学会設立の挨拶 14:25~14:40
佐藤 竺(成蹊大学名誉教授・筆頭共同代表)
・基調講演 14:40~15;40
山本 啓(東北大学)
・協働研究・活動報告 15:40~17:00
牛山 久仁彦(明治大学)
田中 逸郎 (豊中市政策企画部長)
阿部 圭宏 ((特)市民がささえる市民活動ネットワーク滋賀 代表)
コメンテータ 武藤博己 (法政大学大学院教授)
・17:30~ 懇親会(寒梅館1階Hamac de Paradis・学会当日受付:会費4,000円))
★開催校事務局 同志社大学政策学部今川研究室(aimagawa@mail.doshisha.ac.jp)
〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入
★設立準備事務局 明治大学政治経済学部牛山研究室(ushiyama@kisc.meiji.ac.jp)
〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1
2009年9月10日木曜日
第2回議員力検定試験の実施日変更のお知らせ
2009年9月10日
2009年7月15日水曜日
2009年5月11日月曜日
山梨経済同友会ならびに(社)日本青年会議所・関東地区・山梨ブロック協議会が応援
09年5月11日