2009年4月30日木曜日

お詫びと訂正

 4月中旬に協会より発行した『議員力検定問題集』のなかで、一般の問19(29頁)、一般の問41(49頁)および議員の問27(126頁)は、問題、解説、正解において検定委員会の精査が足りず、問題として不適格でありました。お詫びいたしますとともに、訂正させていただきます。
 2009年4月30日
議員力検定協会 検定委員会
一般・問19  [誤](4)監査委員会 →[正](5)教育委員会


一般・問41 議員に立候補する場合、あらかじめ仕事を辞めなければならないかどうかの説明で間違っているものを、一つ選択してください。
(1) 原則として公務員は、立候補により辞職したものとみなされる。
(2) 退路を断った方が支持を集めやすいので、退職して立候補する人が多い。
(3) 地方議員が国会議員に立候補する場合は、当選するまでは辞職しなくてもよい。
(4) 自営業の場合は、仕事を続けながら立候補する人も多い。


[解説] 会社勤めをしている人にとって、議員に立候補したいと考えたときの大きな悩みのひとつが、仕事を辞めなければならないかどうかです。通常は会社を辞めて立候補する場合が多いようです。落選しても戻るところがあるという状態で選挙を戦うのは、不利だということもありますが、議員に立候補して選挙を行うために仕事を休むことが許容され難いという現実も影響しています。ただし、法律が会社員に在職のままの立候補を禁じているということではありません。労働基準法が労働者に公民権の行使を保障している趣旨に照らすならば、就業規則で在職のままの立候補を禁じる(立候補した場合に解雇する)ことは、適法性に大いに疑義があります。
もっとも、当選した場合には、現在の日本の議会は市区町村の議会も含めて平日の昼間に開催されるのが一般的で、会社員などの仕事に就きながら議員として活動することは事実上困難です。議会の開催は夜間や休日を基本として、勤め人が在職のままで地方議員として地域の自治を担えるように運用している国もあります。日本でもそうすべきではないかという議論も行われています。
 なお、公務員については、原則として在職のままの立候補は認められておらず、在職のまま立候補した場合には自動的に辞職したものとみなされます。なお、現業など一部の職については例外的に在職のままの立候補も可能です。地方議員は特別職の地方公務員ですから、国会議員に立候補した場合には辞職したものとみなされ、在職のまま候補者になることはできません。
[正解](3)


議員・問23
(122頁、解説3行目)議員の3分の3以上が→議員の3分の2以上
(122頁、正解説明文3行目)議会が定めた陳謝分を→議会が定めた陳謝文


議員・問27 選挙のポスターの経費についての記述で正しいものを、一つ選択してください。

 設問内容については、各自治体が条例で決めることのできる事項です。この問題は東京都内の区や市での事例をもとに確認して作成したため、都内自治体の一般的な例をそのまま全国的な例と誤認してしまいました。選択枝(2)(3)(4)いずれも正解といえます。ただし(4)は問題となるでしょう。
 一定の予備枚数まで公費負担することは法的には可能であり、自治体によって一定割合の予備の範囲で公費負担をしていることを確認しました。掲示板の数ちょうどまでの自治体から、1.2倍程度までの自治体、さらには2倍程度まで公費負担をしている自治体が存在しています。「予備」としての合理的な範囲はどの程度か、考えてみるべき点といえます。